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協会からのおしらせ


『【会員各位】従事者異動届のオンライン上での提出について(ご案内)』
<佐賀県県土整備部建築住宅課からのお知らせです。>
2024年 3月18日
佐賀県知事免許の宅地建物取引業者のうち、宅地建物取引業の従事者に異動があった場合の届け出について、県建築住宅課よりオンライン上での提出について佐賀県のホームページに案内が追加されましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、こちらからご確認いただけます。





『【会員各位】労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針について』
<全宅連より会員皆様へのご案内です。>
2024年 2月 9日
令和5年の春季労使交渉の賃上げ率は約30年ぶりの高い伸びとなったものの
急激な物価上昇に対して賃金の上昇が追い付いていない状況にあります。
物価上昇を乗り越える構造的な賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の
7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要とされております。
その取引環境の整備の一環として、内閣官房及び公正取引委員会の連名で
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(以下「本指針」という。)」が策定され
今般国土交通省より情報提供がございましたので会員各位へご案内申し上げます。

本指針の策定にあたり公正取引委員会が行った特別調査の結果によると
労務費率が高い業種の受注者として「不動産取引業」が挙げられております。

労務費の適切な転嫁を実現していくためには、発注者及び受注者がこの行動指針に
沿った行為を行うことが必要とされ、本指針においては、発注者及び受注者が採るべき行動
求められる行動を12の行動指針として取りまとめられております。


詳細につきましては『全宅連ホームページ』にてご確認ください。




『【会員各位】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について』
<全宅連より会員皆様へのご案内です。>
2024年 1月26日
今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
(以下、「改正法」という。)において、宅地建物取引業法(以下、「法」という。)に定める二以上の
都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするとき等の国土交通大臣への
免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止すること等とされ、改正法が令和6年5月25日から
施行されることとなりましたのでご案内申し上げます。
また、平成30年4月、建物状況調査の活用の促進等を内容とする法の改正が行われ施行から5年を経て
建物状況調査の更なる普及促進に向けて、関係法令等の見直し(以下「建物状況調査の見直し」という。)
の検討が行われ、これを踏まえて改正法の施行に伴い、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」
及び「標準媒介契約約款の一部を改正する件」が令和6年1月24日に公布され、令和6年5月25日
(建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日)から施行されることとなりました。
これらを踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の規定の整備を行い
令和6年5月25日(建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日)から施行されることと
なりましたので、あわせてご案内申し上げます。

詳細につきましては『全宅連ホームページ』にてご確認ください。




『2024年国民生活基礎調査の周知依頼について』
<全宅連より会員皆様へのご案内です。>
2024年 1月26日
厚生労働省より、2024(令和6)年国民生活基礎調査への協力依頼がありました。
同調査は、4月中旬、6月1日及び7月13日(前後1〜2週間程度の間)に調査員が調査対象世帯を
訪問するとのことであり、同調査の円滑な実施のため、本会会員の方へご案内致します。

詳細につきましては『全宅連ホームページ』にてご確認ください。





『【会員各位】「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律施行及び空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン(令和5年12月版)の公表について」のお知らせです。』
<全宅連より会員皆様へのご案内です。>
2024年 1月 5日
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(改正法)が令和5年12月13日に施行され、国土交通省より情報提供がございました。
改正法では、空き家活用拡大等図る観点から「空家等活用促進区域」や市区町村が空家の活用や管理に取り組む社団法人等を「空家等管理活用支援法人」に指定できる制度が開始され、あわせて空き家管理の確保の観点から、放置すれば特定空家になるおそれのある空家を「管理不全空家」に指定し、管理指針に即した措置を市区町村長から指導・勧告することができ、勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除する規定が創設されます。
あわせて、同省において、市町村が空き家所有者情報を民間事業者等の外部に提供するに当たっての法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法及びその留意点等を内容とする「空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン」の令和5年12月版が新たに公表されましたのでご案内申し上げます。

詳細につきましては『全宅連ホームページ』にてご確認ください。




『【会員各位】「重要施設周辺及び国境離島等における 土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」についてのお知らせです。』
<全宅連より会員皆様へのご案内です。>
2023年12月20日
令和4年9月に施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」について、今般同法に基づく注視区域及び特別注視区域の追加指定に関する告示12月11日に公布され令和6年1月15 日をもって施行されることとなり、国土交通省及び内閣府より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

(※指定区域追加: 北海道、宮城、山形、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、岐阜、愛知、三重、静岡、滋賀、大阪、兵庫、奈良、広島、徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎)

詳細につきましては『全宅連ホームページ』にてご確認ください。




『【会員各位】全宅管理から入会のご案内』
<一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会【全宅管理】からのご案内>
2023年12月11日
全宅管理への入会のメリットや事業概要の説明です。

詳細につきましてはこちらをご覧ください。

入会案内の動画はこちらをご覧ください。




『【会員各位】インボイス制度における相談窓口等の周知について』
<全宅連より会員皆様へのご案内です。>
2023年12月 8日
インボイス制度(適格請求書等保存方式)につきましては、本年10月1日より制度が開始されておりますが、インボイス制度に関連した各種相談体制・支援策等については、制度開始後も引き続き継続する予定となっており、関係省庁において、インボイス制度の円滑な定着に向けて、事業者から多く寄せられるご質問の公表や相談窓口一覧の更新等が行われております。
また、インボイス制度後の免税事業者との取引等に関するQ&Aが中小企業庁HPに分かりやすくまとめられております。
本件に関して、国土交通省等より、これまでに問合わせのあった質問の内容等を踏まえつつ、資料を別添のとおり取りまとめ、これに係る周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

詳細につきましては『全宅連ホームページ』にてご確認ください。




『令和5年度宅地建物取引士資格試験 合格発表について』
宅地建物取引士資格試験 合格発表。詳細は、こちら (一般財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページへ




『佐賀県不動産DI調査第10回報告書です。』
佐賀県不動産DI調査第10回報告書です。詳細は、こちら





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